1963-07-06 第43回国会 参議院 社会労働委員会 第27号
この法律は、国等が民間に発注する工事、物品等に対し、受注者がその代金を請求する場合、労務費の単価については一般職種別賃金額をこえてはならないことを規定するとともに、あわせて連合国軍関係労務者及び公共事業関係労務者の賃金も一般職種別賃金によるべきことを規定していたものであります。
この法律は、国等が民間に発注する工事、物品等に対し、受注者がその代金を請求する場合、労務費の単価については一般職種別賃金額をこえてはならないことを規定するとともに、あわせて連合国軍関係労務者及び公共事業関係労務者の賃金も一般職種別賃金によるべきことを規定していたものであります。
この法律は、国等が民間に発注する工事、物品等に対し、受注者がその代金を請求する場合、労務費の単価については一般職種別賃金額をこえてはならないことを規定するとともに、あわせて連合国軍関係労務者及び公共事業関係労務者の賃金も一般職種別賃金によるべきことを規定していたものであります。
しかしながら、政府直用の連合国軍関係労働者、公共事業関係労働者に対し、一般職種別貸金を払う必要があります。また国等を相手方とする契約に基づく工事の完成、物の生産、役務の提供等に関係ある労働者に対する一般職種別賃金支払い原則は、昨年七月、三十二回国際労働会議で採択され、なお国もその原則を別個の法律として制定すべき時期にきていると考えられる。
相次ぐ統制額の撤廃により、漸次その存在の基礎を失ってきた、他面この法律制定の根拠になった覚書を廃止する旨の覚書が、連合国軍最高司令官から本年一月四日付で発せられた、しかしながら政府直傭の連合国軍関係労働者、及び公共事業関係労働者に対し、一般職種別賃金を支払う必要があります。
で、赤城国務大臣に伺いますが、この旧連合国軍関係人身被害者に関する補償の問題は、岸内閣におけるあなたの行政分担になっております。また官房長官時代から関与されて、その内容というものには相当通じられていると思うのですが、どういう問題点があって、どういう点を解決しなけりゃならんと把握されておりますか。御答弁いただきたいと思います。
次に昭和三十三年度調達庁の歳出予算の要求額について御説明申し上げますと、(項)調達庁におきまして十四億八千二百三万八千円、(項)調達労務管理事務費につきまして七億九千四百二万四千円、(項)国際連合国軍関係補償費におきまして六百万円、計二十二億八千二百六万二千円であります。
それから別紙(3)とありますのは、連合国軍関係労務者数詞でございます。府県別に事務系統、技能工系統、その他職種別にLSO、つまり駐留軍関係、LR、連合軍関係等に分けまして掲げました数字でございます。 それからその次の別(4)は、平和条約発効後の使用解除及継続使用不動産算出表ですが、これは接収不動産がどの程度解除になり、又どの程度使用されるかということにつきましての調査表でございます。
次にお伺いをしたいのは、第五條の関係でありますが、従来のこの連合国軍関係の労働者のうちの技能工系統の労務者の問題について、この法律に従いまして法律第百九十号の十一條による労働大臣の一般職種別賃金の適用を今度は受けないことに相なると思うのでありますが、従来の場合の一般職種別賃金の告示に必要な調査とか、あるいはこの告示というものはこれはもう全然行われないのでありますか、どうか、この第五條の関係と、特にこれに
○説明員(小峰保榮君) 四百四十六号にまとめました連合国軍関係使用人の給與に関する案件、これは相当複雑でございますし、先ほど專門員からも御発言がございましたが、ちよつと御参考に申上げておきます。ここにも書いてこざいますが、九十七頁の冒頭の場合でございますが、連合国軍の要求する労務を提供いたしまして終戰処理費で払う金というものが相当大きな額に上つております。
四百四十八号は、厚木基地連合軍関係の洗濯役務を株式会社白洋舎に請負わせたその料金に関するものでありまして、昭和二十四年八月までは東京物価事務局認可の連合国軍関係洗濯料金をそのまま適用し、九月以降は認可料金の約一割引として支出しているが、右料金は軍基地内の有利な諸條件に惠まれているものに対して適用するのは妥当でないというのが会計檢査院の批難の要点でありまして、これに対して当局の説明書におきましては、これは
「真駒内渉外労務管理事務所轄連合国軍関係使用人に対する勤務地手当の支給経過は昭和二十一年三月地域別に支給率を異にした臨時手当支給制度が確立され、更に同年七月臨時勤務地手当支給処置に代えられ支給されていたが、昭和二十二年五月二十七日終戰連絡地中央事務局長、厚生次官通達「連合国軍関係常傭使用人の給與に関する要綱」に基き地域手当は官公吏の場合に準じで支給のことに定められたので真駒内地区稼働の常傭使用人に対
決算委員会は院議を以て昭和二十七年一月十四日から同月二十日までの間に昭和二十四年度決算検査報告における特別調達庁所管批難事項中、横浜、大阪両特別調達局管下のものを実地調査及び連合国軍関係施設の実地視察を行なつたのであります。
その第二点は、前述の出入国管理令の一部を改正して、外国人とは日本の国籍を有しない者のみに限定して、連合国軍関係者に関する規定を削除したことであります。
そのときに特調長官は連合国軍関係の労務者に対しても日本の法律は適用いたします。こういうことでありましたが、その後調べてみますると陸上に働いておる連合国軍関係の労務者、それから船に乘つておる諸君も完全に日本の法律というものが適用されておらないという事実なんですが、これはどういうことなんですか、今まだ適用すべく努力中なんですか。
そうするとどれくらいの軍隊が駐留されるようになるかわかりませんが、若し現在の勢力と、これは推定ですが変らない状態において米軍が駐留するとすれば、それに関して必要な労務というものが必要になるわけなんで、今までと同じような状態でこの連合国軍関係の労務者は置かれるものである。又身分上に変化が起るものであるか、その点の見解を一つ伺いたい。
○岸本政府委員 講和条約締結後におきます、一般のそうした連合国軍関係の費用が、どうなるかという全体の取扱いにつきましては、まだ将来の情勢はわかりませんので、はつきりいたしておりません。ただ連合国軍労務者の給与の問題をどう取扱うかということにつきましては、大体現在のラインが踏襲されるのではないかというふうに考えられます。
○小峰会計検査院説明員 ただいま議題になつております四四六号の連合国軍関係使用人の給与に関する案件でありますが、実は従来連合国軍関係の使用人の給与取扱い者の横領というような案件が、非常に多かつたのであります。
次に報告書九十六ページ、その他、報告番号四四六、連合国軍関係使用人の給与支払に当り処置当を得ないもの。右について特別調達庁財務部長川田政府委員の御説明を願います。
〇号) 二三 県道宮崎熊本線を国道に編入の請願(渕通 義君紹介)(第二〇四一号) 二四 狩野川治水工事による被害漁民の救済対策 確立実施に関する請願(水野彦治郎君紹 介)(第二〇七三号) 二五 連合軍用木材等調達に関する請願(野原正 勝君紹介)(第二一八六号) 二六 災害復旧工事国庫補助金の交付促進等に関 する請願(平野三郎君紹介)(第二二一〇 号) 二七 連合国軍関係使用人中渡米留学生
――――――――――――― 五月二十二日 連合軍用木材等調達に関する請願(野原正勝君 紹介)(第二一八六号) 災害復旧工事国庫補助金の交付促進等に関する 請願(平野三郎君紹介)(第二二一〇号) 同月二十三日 連合国軍関係使用人中渡米留学生の待遇改善に 関する請願(前田種男君紹介)(第二三三〇 号) 喬木村地内天竜川の堤防修築に関する請願(今 村忠助君紹介)(第二三七九号) の審査
の請願(小平久雄君外四名紹介)(第七五 三号) 六四 雨龍村、江部乙村間の石狩川に架橋の請願 (篠田弘作君紹介)(第七五四号) 六五 片貝、塚山間に道路開設の請願(田中角榮 君紹介)(第七五五号) 六六 八頭郡西部地区の道路改修に関する請願( 足鹿覺君紹介)(第七五六号) 六七 球磨川にダム築設の請願外一件(坂田道太 君紹介)(第七五七号) 六八 船岡作業所連合国軍関係労務者
そこが私どもはどうしても解せないのですが、これをここに見えておる特調関係のそういう関係者もよく知つておることでありますが、実際このいわゆる進駐軍の、連合国軍関係、使用人の解雇及び退職手当支給規定というのがあります。これがありまして失業保険と同じような大体金がもらえるという立場になつておりまするけれども、これは併し実際経理事情は非常にむずかしい。
現在進駐軍労務は国に属しております国の雇傭、特別職の国家公務員でありますが、よその国家公務員と比較いたしまして、非常に不利な点は先ほど御発言がありましたように、軍が懲戒的な意味において解雇をいたしましたものにつきましては、連合国軍関係職員の解雇及び退職手当支給規程第十三条の規定の適用がございませんので、懲戒解職の場合には、退職手当は一文ももらえない。
その説明によりますと「連合国軍司令部より通信命令が発せられたもの及び通信命令の発せられることが確定した連合国軍関係通信施設の建設工事を行う必要があつたので、その経費を、予備費より使用することについて」云々、これが出されたということになつております。